1952-05-21 第13回国会 衆議院 決算委員会 第16号
食糧管理特別会計 食糧管理収入において 輸入とうもろこし粉売渡代金の徴収に当り処置当を得ないもの一件(四八八) 食糧管理費において 予算の使用当を得ないもの一件(四八九) 四 薪炭需給調節特別会計 薪炭需給調節収入において 収納未済が多額のもの一件(四九〇) 自動車貸付料の徴収に当り処置当を得ないもの一件(四九五) 薪炭需給調節費において 横持料等
食糧管理特別会計 食糧管理収入において 輸入とうもろこし粉売渡代金の徴収に当り処置当を得ないもの一件(四八八) 食糧管理費において 予算の使用当を得ないもの一件(四八九) 四 薪炭需給調節特別会計 薪炭需給調節収入において 収納未済が多額のもの一件(四九〇) 自動車貸付料の徴収に当り処置当を得ないもの一件(四九五) 薪炭需給調節費において 横持料等
次に四百九十二号は、横持料とか増加手数料とかいうような名義で普通に支拂うべき料金以上のものを支拂つたのが不当だという批難でありまして二十三年度の検査報告の五百六号及び五百七号に分けて同じことが指摘されております。
それからその次は、この検査院の批難事項にも出ておりますように、横持料の増額、それから大体同額くらいですが、指定業者の手数料の値上げ相当額、それからその次は例の五十四億七千万円というものが日銀から借りつぱなしになつておつて、どうしても返せない。それで金が入つたときに返したわけですが、それまではその利息は予算に計上されていなかつた。そんなに長くかかるとは思つていなかつた。
次に四九二号でありますが、横持料及び手数料支払いについての御批難であります。薪炭価格の改訂の際におきましても、業者のマージンは非常に少いというような御意見が、当時御調査を願いました公正取引委員会調査部の御意見にもございましたように、やはり多少の無理があつたような状態でございます。
主要食糧購入代金及び運賃加算額の支払いにあたり、処置当を得ないもの四件(四九七——五〇〇) 亡失食糧に対する弁償金の徴収措置緩慢なもの一件〔三二〇〕 (七) 薪炭需給調節特別会計において 薪炭売渡代金の徴収処置当を得ないもの一件(五〇一) 予算を越えて債務を負担したもの一件(五〇二) 薪炭購入代金の支払いにあたり、処置当を得ないもの三件(五〇三——五〇五) 横持料
その問題の中で、さらにこまかくは、現物不足はどうなつたかとか、あるいは——この検査院の批難事項に出ておりますが、横持料とか、あるいは指定業者の手数料の値上げとか、あるいは備蓄とかいうものの内容を詳細に御検討願つたわけであります。 その次の問題は、二十四年の八月一日から特別会計がとまりまして、清算に入つたのでありますが、この清算の状況がどうであるかというのが、大体論議になりました骨子であります。
次の五〇六号は、林野局におきまして、卸売業者に対する横持料支払いについての御批難でありますが、木炭価格の改訂の際、マージンにつきましては、当時公正取引委員会調査部の薪炭配給統制現況調査におきましても、御指摘になつておりましたように、価格の改訂に多少無理がありました事情もございまして、特にまた同年の冬期は大消費地の燃料事情がきわめて逼迫しておりましたために、薪炭需給調節の目的達成上、やむなく横持料を支払
これは先ほど横持料の御説明のところにありました通り、卸商には従前は政府倉庫が卸商の店先で渡したのを、駅頭や港渡しにして、一俵について七円くらい運賃を安くしたのであります。
次に五百六号でありますが、木炭価格の改訂の際に、マージンにつきましては、当時公正取引委員会調査部の御意見によりましても、マージンが、当時の物価の状態からいたしまして、非常に不足であつたというようなことを御指摘を受けておるのでありまするが、そのためか、各大消費地には薪炭の集荷が極めて不円滑でありましたので、止むを得ず薪炭需給調節の目的達成上、横持料を支拂うことにいたしたのであります。
次の五百六号の横持料の点でありますが、これは二十三年の十一月の十六日に、今まで消費地におきます卸売業者に対する薪炭の売渡し場所というものが、従来は政府倉庫又は業者の店頭渡しということになつておりましたのを、二十三年の十一月十六日に港頭渡し、駅頭渡しということに変えまして、その結果従来の価格から平均約七円というものを売渡し価格を減額したのであります。
○篠田委員長 それから横持料の決定及び長尺まきの値下げ等に関して、全国燃料団体連合会が運動をしたということが言われておりますが、そういうことがありますか。あればその経緯並びにその理由について御説明願います。
○廣瀬証人 横持料をくれということの運動はありませんでしたが、マージンを値上げしてくれということを申しまして、それが横持料になつて現われたわけであります。それは全国的に運動いたしました。長尺のまきの値下げ砥全国的でなく、各県の会社なり組合がやつたはずでありまして、それは全国的にはいたしません。
それから第三番目といたしましては政府マージンを越えた経費十九億五百万円でございますが、そのうちの先ず第一の横持料は二十三年の十一月頃政府薪炭の引渡場所を変更したのであります。それは從来店頭渡しであつたものを駅、港頭で渡す。
たとえば減耗率の設定、資材費、検收補佐費、横持料、保管料、積下し、引つけ料、その他数多くの項目によつて実際上は相当の費用が業者もしくは生産業者に支拂われておる。こういうような方式をとつておるようであります。
○浜田証人 横持料です
日通の横持料というものは着じやない。発駅で荷を受けて、それが百メートル以内、あるいは五百メートル以内にある場合には、われわれは受領証を出して受けなければならない。それに対する横持料はもらつておる。
だから三十メートル以上は横持料が入つております。しかし今の委員長のお聞きになりたのは、橘持料というものは普通の横持料でなくて、卸虎業者がもらつた横持料のことをお聞きになるから、私はそう答えた。
これは大体滞貨処理のための費用としての横持料と言われておるのですが、この一億九千万円はお宅の団体なんかに行つておるのではないですか。
○横田委員 二十四年の春ごろに横持料というものを出させるための運動があつた。これはおそらくあなたは関係がないだろうと思いますが、この横持料があなたの関係しておられるところの全販連なんかに少しでも行つておりますか。
○富岡証人 その横持料というのは、着地におきまして、ホームヘおろしたものを操作するための内容であるということに承知いたしておりますが、われわれの方は着地の関係は一切ございませんので、その横持料には関係を持つておりません。
○川島委員 そうすると、たとえばこの点が問題になると思いますが、農林省の「薪炭購入代金の支拂に当り処置当を得ないもの、」あるいは「横持料を不当に支那つたもの、」「指定集荷業者等に対する手数料を不当に増額したもの、」こういつたまことに重視すべき問題がここにも列挙されている。その他にもありますが、一例をあげればこういつた問題があるわけです。
○濱田証人 この二十三年の十二月一日から卸売業者に対して横持料、木炭については一俵当り三円を出しております。指定集荷業者につきましては、二十四年の一月から従来の手数料、木炭について言いますれば一俵当り六円、これに対して四円を加算しまして十円を支出しました。これは二十四年の四月二十一日をもつて打切りました。
ただわれわれ国会議員として、またあなた方が行政面に携わる役人として一つお聞きしたいことは、たとえばここにありますような横持料とか、あるいは指定業者に対する特別手数料というようなこの金が、横持料は一億一千六百万円、手数料が一億七千一百万円、両方合せましても約四億近くの金をあなた方は便法的に出している。
○鍛冶委員長 その次にまた問題になつたのは、二十三年に卸業者に対して横持料、それから指定業者に対して特別手数料というものを出しておられた、これも問題になつたようですが、これは結局どういうことになつたのですか。
ただ問題になりますのは横持料で、これがいわゆる先ほど申しました会計検査院からの批難事項の一つになつております。私どもといたしましては、これをたしか手数料の中から運用せざるを得なかつた。その出す財源は手数料の中からこれを出したように記憶しております。
ところがこれをいろいろ調べてみますと、いろいろ諸経費の出たうちで、横持料または特別手数料を指定業者へ拂つておられるようですが、これはどういうことなのですか。
○三浦証人 批難になつておるのは、今の消費地におきます横持料と、それから産地におきましてそれと相対する手数料であつたように存じます。
二億一千六百万円というのは二十三年の十一月以降販売者等に対しまして木炭一俵三円、まき一束一円の割で横持料というものを支拂いました。この点につきましては二十三年度の検査報告に掲げてございますので、なおその際に御審議を願うことにいたしまして、これは会計検査院の検査報告で不当ということにいたしたものであります。
先ほど御説明申し上げましたように二十三年度において契約なりをした、すなわち保管料を拂つたとか、余分の横持料を拂つた、あるいは手数料を拂つたとか、特別小出賃を実際政府が持つておつたそろばんよりもよけい拂つたとか、そういう現金を必ず伴つておる問題でありまして、これは二十三年度に出たのだということは、もう見解の相違などということではない、非常にはつきりした問題だろうと思うのであります。
今年の繰入れ赤字五十四億七千万円の内容には、横持料あるいは早期つきがま費、特別小で料の予算品目にない支出や、あるいはからす木炭、空気木炭等の現品不足、たなおろし不足等、数え切れないほどでありますが、農林当局は、これを歴代内閣の責任に帰し、あるいは事務当局は帳簿が單式制であつたというようなことにその責めを帰しまして、笑うべき答弁をしておるのであります。
(拍手) また、この赤字の内容につきましては、すでに野党各派から出ておりますので、詳細は省きますが、いわゆる予算項目の項目外の支出、横持料であるとか、あるいはまた、手数料の値上げであるとか、あるいは備蓄経費の予算外の支出でありまするとか、こうしたいわゆる項目外の支出、あるいはまた、本特別会計が特に卸業者に完全に今日まで利用されておつたというようなその内容から、これは木炭事務所というものが、その仕組
さらに卸売業者の横持料も、すでに卸売業者がまつたく処分してしまつたものに対しても、なおかつ横持料を拂つておるという実情があるのであります。集荷業者に対する手数料、あるいは早期築窯、特別小出し賃等は、いずれも生産者と消費者の中間にある業者を利益したところの負担でございまして、一般国民の断じて納得し得ざるところであります。
○三浦証人 横持料、早期築窯に出した経費は違法であるということを認めたかどうかというお話でありますが、違法であるというふうには認めておりません。